役員および評議員の選任規程
(理事の選任)
第1条 会則17条の役員の選任については次の通りとする.
2 理事は2年毎に,次に定める各ブロックの評議員のなかから互選により,選出される.(以下選出理事という)
- 島根県松江ブロック
- 島根県雲南ブロック
- 島根県出雲ブロック
- 島根県大田ブロック
- 島根県浜田ブロック
- 島根県益田ブロック
- 島根県隠岐ブロック
- 鳥取県ブロック
- 山口県ブロック
- その他ブロック
3 会長は理事若干名を会員のなかから指名することができる.(以下指名理事という)
4 これらの理事は総会において選任される.
(理事の定数)
第2条 選出理事の定数は15名以内とする.
2 指名理事の定数は若干名とする.
(副会長,常務理事および理事の補充)
第3条 副会長,常務理事および理事に欠員が生じた場合には,会長の指名により理事会の議決によって補充することができる.
(評議員の資格ならびに選任)
第4条 評議員は各ブロック毎に会員のなかから選任される.
2 入会後,満3カ年経過した会員は評議員に立候補することができる.
3 評議員の選任の時期は理事の選任に先立って行う.
(評議員の定数)
第5条 評議員の定数は,原則として各ブロックに所属する会員で会費を完納した会員数10名につき1名の割合とする.会員数に10名未満の端数を生じた場合は1名を加えるものとする.
(評議員の補充)
第6条 評議員に欠員を生じた場合は,その欠員を生じた各ブロックより補充することができる.
(選考委員の選出ならびにその職務)
第7条 総会議長候補者,会長候補者および監事候補者の推薦は,評議員会内に設置する選考委員会において選考する.
2 選考委員の委員は,評議員のなかから互選により選任される.
3 委員の任期は就任から新役員の就任時までとする.
(評議員会議長の選任)
第8条 評議員会議長は,前条の選考委員会の推薦に基づき評議員会において選任する.
(選任規程の変更)
第9条 以上の規程は,評議員会の承認を得なければ変更することができない.
付則1 第4条評議員の資格ならびに選任については,暫定的対応として会則施行後3年間は,現役員会の推薦により入会期日に関わらず評議員候補者になることができる.
付則2 本規程は平成9年3月9日から実施する.
