日本医学看護学教育学会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,「日本医学看護学教育学会」と称する. 英名を「The Japanese Association of Medical and Nursing Education(JAMNE)」と称する.
(事務所)
第2条 本会は事務局を島根大学医学部環境予防医学内におく.
(目的)
第3条 本会は全人的教育をめざした医学・看護学教育の研究および交流を通して,医療・看護の向上に資することを目的とする.
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
- 学術学会の開催
- 会誌の発行
- その他,前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の目的に賛同するものは,会員となることができる.
(名誉会員)
第6条 医学あるいは看護学の教育に関する学識,経験を有し,本会の発展・向上に貢献のあったものを別に定める規程により名誉会員にすることができる.
2 名誉会員は会費の納入は免除するが,会員としての権利を有するものとする.
(賛助会員)
第7条 本会の主旨に賛同し,目的に協力する団体等は,理事会の承認により賛助会員になることができる.賛助会員は,別に定める規程により賛助会費の納入のほかには,会員としての権利義務を有しない.
(会員の権利)
第8条 会員は総会,学術学会,その他本会が行う事業に参加し発表することができる.
第9条 会員は,会誌「日本医学看護学教育学会誌 Japanese Journal of Medical and Nursing Education (JMNE)」に投稿し,かつ会誌の無償配布を受けることができる.
(会員の義務)
第10条 会員は会費を納入し,本会の会則および諸決議を尊重し,会の決定に従わなくてはならない.
(入会)
第11条 会員になろうとするものは,別に定める入会規程に従い,所定の手続きをとり,かつ,理事会の承認を受けなくてはならない.
(会費の納入)
第12条 会員は毎年,その年度の3月末日までに当該年度の会費を納入しなければならない.
(退会)
第13条
会員で退会しようとするものは,その理由を記した書面をもって本会事務局に届け出なければならない.
2 退会しても,すでに納入した会費の返還を受けることができない.
(資格喪失)
第14条 会員は次の各号の一つに該当するときは,その資格を喪失する.
- 死亡および団体にあっては解散のとき
- 本人あるいは団体より退会の申し出があったとき
- 会費の未納者は,次年度終了時に資格を喪失する
第15条 会員が次の各号の一つに該当するときは,理事会の議決により会員の資格を喪失する.
- 第10条の義務に違反する行為があったとき
- 本会の名誉を汚し,または本会の目的に反 する行為のあったとき
第3章 役員
(役員)
第16条 本会に次の役員をおく.
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 常務理事 10名以内
- 理事 15名以内
- 監事 2名
(役員の選出)
第17条 会長は評議員会において,評議員のなかから指名され,総会において選任する.
2 理事は別に定める規程により,総会において選任する.
3 副会長および常務理事は理事のなかから会長が指名し,総会において選任する.
4 監事は評議員のなかから,評議員会の推薦を経て総会で選任する.
(役員の任期)
第18条 役員の任期は,総会終了の翌日から2年後の総会終了時とし,再任をさまたげない.
2 補欠による役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする.
3 役員は,その任期満了後においても後任者が就任するまではなお,その職務を行う.
(会長の職務)
第19条 会長は本会を代表し,会務を総理する.
(副会長の職務)
第20条 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,予め会長に指名された副会長が,その職務を代行する.
(常務理事および理事の職務)
第21条 常務理事および理事は会長を補佐し,予め定められた会務を分掌する.
(理事会および常務理事会)
第22条 会長,副会長,常務理事,理事は理事会を構成し会務の執行にあたるものとする.ただし,平常の会務または緊急の会務の執行に関しては,前三者で構成された常務理事会をもって代行することができる.
2 理事会は理事の3分の1以上の要求があったときは,会長は理事会を招集しなければならない.
3 常務理事会および理事会は2分の1以上の出席をもって成立する.ただし,委任状をもって定足数を満たすことができる.
4 常務理事会および理事会の議長は,会長があたる.
(監事の職務)
第23条 監事は本会の会計を監査する.
第24条 監事は理事会に出席し所管事項に関する意見を述べることができる.
第4章 評議員
(評議員)
第25条 評議員は会員のなかから別に定める規程により地域別に選出する.
(評議員の職務)
第26条 評議員は評議員会を構成し,会則に定めるもののほか,次の事項を審議し議決する.
- 理事会において,総会に付議することを相当と認めた事項
- 総会から委任された事項
- その他,本会の運営に関する重要事項
(評議員の任期と評議員会費)
第27条 評議員の任期は2年とし,再任をさまたげない.
2 評議員は,評議員会の議を経て評議員会費を納入するものとする.
第5章 顧問
第28条 本会に顧問をおくことができる.
2 顧問は,本会に功績のあるもの,学識経験のある者のうちから,総会の承認を得て会長が委嘱する.
3 顧問は,本会の重要事項について会長の諮問に応じる.
4 顧問は,本会役員会ならびに総会に出席し,意見を述べることができる.
5 顧問は,会費の納入は免除するが,会員としての権利を有するものとする.
第6章 会議
(総会の招集と成立および総会事項)
第29条 総会は本会の最高議決機関である.
2 総会は毎年1回,会長が招集する.
3 総会は,会員の10分の1以上の出席をもって成立する.ただし,委任状をもって定足数を満たすことができる.
4 総会には議長をおき,その運営にあたる.議長は評議員会の推薦を経て,総会において選出する.
5 総会に付議すべき事項は次の通りとする.
- 役員の選任
- 予算および事業計画の承認
- 決算および事業報告の承認
- 会則の制定および変更
- 会則により総会に付議することを要する事項
- その他,会長が総会に付議することを相当と認めた事項
(総会時における会員)
第30条 総会において,議決権を行使できる会員は,当該年度の会員でなければならない.
(評議員会の招集および成立)
第31条 評議員会は必要に応じて会長が招集する.
2 評議員の5分の1以上の要求があったときは,会長は評議員会を招集しなければならない.
3 評議員会は,評議員の3分の1以上の出席をもって成立する.ただし,委任状をもって定足
数を満たすことができる.
4 評議員会は議長をおき,評議員のなかから選任する.
(会議の議決)
第32条 会議の議決は,議決に参加した者の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる.
2 総会および評議員会における議決は1人につき1個とする.
(委員会)
第33条 会長は会務運営および調査・研究等について必要と認めたときは,理事会の議を経て委員会をおくことができる.
2 委員会に関し必要な事項は,理事会において定める.
(専門部会)
第34条 会長は本会の目的を達成するために,必要と認めたときは,理事会の議を経て専門部会をおくことができる.
2 専門部会に関し必要な事項は,理事会において定める.
第7章 学術学会
(学術学会)
第35条 本会は毎年1回の学術学会を開催する.
(会頭および副会頭・実行委員)
第36条 学術学会を主宰するため会頭1名をおく.
2 会頭は会員のなかから理事会および評議員会の推薦を受け,総会において選出する.
3 会頭は会長が委嘱する.会頭の任期は会長の委嘱した日から,次期会頭が委嘱される前日までとする.
4 会頭は必要に応じて理事会に出席して,これと密接な連絡のもとに学術学会を企画し運営する.
5 会頭は会員のなかから副会頭・実行委員若干名を委嘱することができる.
6 副会頭は会頭を補佐し,会頭に事故あるときは,予め会頭に指名された副会頭がその職務を代行する.
第8章 学術セミナー
(学術セミナー)
第37条 本会は必要に応じて学術セミナーを開催することができる.
(セミナー実行委員長および副実行委員長・実行委員)
第38条 学術セミナーを主宰するため,実行委員長1名をおく.
2 実行委員長は会員のなかから理事会において選出する.
3 実行委員長は会長が委嘱する.実行委員長の任期は会長の委嘱した日から,セミナー開催後の報告時までとする.
4 実行委員長は必要に応じて理事会に出席して,これと密接な連絡のもとにセミナーを企画し運営する.
5 実行委員長は会員のなかから副実行委員長・実行委員若干名を委嘱することができる.
6 副実行委員長は実行委員長を補佐し,実行委員長に事故あるときは,予め実行委員長に指名された副実行委員長がその職務を代行する.
第9章 会計
(会計年度)
第39条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
(経費)
第40条 本会の経費は会費およびその他の収入によって支弁する.
(事業計画,予算の承認と事業および決算報告)
第41条 事業計画および予算は評議員会の議を経て,会計年度開始の最初の総会において承認をうける.
2 事業報告および決算報告は評議員会の議を経て,会計年度終了後最初の総会において承認をうける.
第10章 会則変更および解散
(会則変更および解散)
第42条 本会則の変更および本会を解散しようとするときは,総会における出席者の3分の2以上の同意を必要とする.
第11章 補則
(規程および細則)
第43条 本会則施行について必要な規程および細則は評議員会の議を経て別に定め,また改正あるいは廃止することができる.
付則 本会則は平成19年4月1日から実施する.
