入会規程
第1条 会員になろうとするものは,別添の「入会申込書」に必要事項を記載のうえ,当該年度の会費を添えて申し込まなければならない.
第2条 賛助会員になろうとするものは,別添の「入会申込書」に必要事項を記載し,当該年度の賛助会費を添えて理事会の承認を受けるものとする.
第3条 理事会は入会申し込みのあった場合は,「入会申込書」の記載事項を確認し,入会申込者に「入会承諾通知書」を送付する.
第4条 会則第10条に基づく会費の納入については,次の金額とする.
- 会員会費は,年額5,000円とする.ただし,学生会員は1,000円とする.
- 賛助会員の年会費は,会計年度毎に納入することとするが金額については特に定めない.
付則 本規程は平成19年4月1日から実施する.
