理事の会務細則
第1条 選出理事および指名理事のなかから、次の会務の担当者をおく。
- 会議等の運営
- 会員の管理
- 会計
- 学会誌発行
- 企画(学術学会、セミナー、等)
- 広報・渉外(ホームページ、等)
第2条 会務を担当する理事は、理事会の議を得て委員会を置くことができる。
付則 本細則は平成30年4月1日から実施する。
第1条 選出理事および指名理事のなかから、次の会務の担当者をおく。
第2条 会務を担当する理事は、理事会の議を得て委員会を置くことができる。
付則 本細則は平成30年4月1日から実施する。